1948-06-07 第2回国会 参議院 農林委員会 第6号
この二條の二項、これの二と三が檢査の対象になると思うのでありますが、一体檢査というものは、何を檢査するのであるか、ただこの藥品の成分とか何かだけを檢査するのか、それからこの三つの「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試驗成績一を重ねて檢査するのでありまするか。その点を伺いたいと思います。
この二條の二項、これの二と三が檢査の対象になると思うのでありますが、一体檢査というものは、何を檢査するのであるか、ただこの藥品の成分とか何かだけを檢査するのか、それからこの三つの「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試驗成績一を重ねて檢査するのでありまするか。その点を伺いたいと思います。
もう一つそれと自然関係して來ますが、同條第二項の二号「に農藥の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量」というのと、それから先程北村さんも御質問になりましたが、その次の第三項の「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試験成績」と同じようなことが当然第七條にあるわけです。そういう技術的の記載があるわけであります。
○寺尾博君 もう一つお尋ねしたいのですが、第二條の第三項の第三号に、「藥効及び藥害に関する試驗成績」という言葉がありますが、この「試驗成績」はどういう意味なのですか。公共の試驗場で試驗した成績という意味なのですか。或いは製造業者がみずからやつた試驗、或いはどちらでもいい、こういうふうな……。